
認知症保険
笑顔をまもる認知症保険
ご加入時にご確認いただきたいこと
認知症 介護 三大疾病 終身タイプ
軽度認知障害・認知症に対する保障であなたとご家族をサポートします。
さらに骨折治療や不慮の事故・所定の感染症による万が一の保障も確保できます。
ご加入時にご確認いただきたいこと
ご家族にも知ってもらいたい制度・特約
ご加入いただく保険を、ご家族と共有できる制度・特約をご用意しています。
不測の事態が発生したときでも、ご家族にサポートいただけます。
- お申込み時に「ご家族連絡先登録制度」のご登録と「指定代理請求特約」の付加が必要です。
ご家族連絡先登録制度
「ご家族連絡先登録制度」にご登録いただきますと、あらかじめ登録されたご家族(以下「登録家族」)はご契約者に代わって契約内容のお問い合わせやお手続き書類の取り寄せなどができるようになります。
また、登録家族宛に認知症などの疾病に関する情報や各種サービスを書類などでご案内させていただきます。
なお、登録家族に請求権利はありません。請求手続きは請求権者からとなります。

- つぎの範囲内の方を、2名まで登録することができます。
- ご契約者の戸籍上の配偶者
- ご契約者の4親等以内の血族・姻族
- ご契約者を登録家族とすることはできません。
- 法人契約・個人事業主契約はご登録いただけません。
- ご契約者を同一とする他のご契約についても本制度の対象となります。
指定代理請求特約
被保険者が給付金などを請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定したご家族など(以下「指定代理請求人」)が代わって請求できる特約です。
代理請求の対象となる給付金などについてはつぎのとおりです。
① 被保険者と受取人が同一人である給付金など
② 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料のお払込みの免除
- つぎの範囲内の方を、いずれか1名指定することができます。
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の3親等以内の親族
- 被保険者と同居または同一生計の方(例:内縁者・同性パートナーなど)*
- 被保険者の療養看護に努めている、または、財産管理を行っている方*
- その他3および4に掲げる方と同等の給付金などを請求すべき適当な理由がある方として当社が認めた方
(例:4親等の親族など)*
- 当社所定の書類などによりその事実が確認でき、かつ、給付金などの受取人のために給付金などを請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。

- お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
- お客さまの環境や保険契約のお申込みをする目的によっては、他の保険種類をご提案させていただく場合があります。
- お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
- お客さまの環境や保険契約のお申込みをする目的によっては、他の保険種類をご提案させていただく場合があります。

ご契約後のうれしいサービス!

健康・医療や介護に関することから、税務や法律に関するご相談まで幅広いサービスをご用意しています。
詳しくは、(公式サイト)損保健康生活サポートサービス を御覧ください。
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