
認知症保険
笑顔をまもる認知症保険
特徴 / 保障内容 / オプション
認知症 介護 三大疾病 終身タイプ
軽度認知障害・認知症に対する保障であなたとご家族をサポートします。
さらに骨折治療や不慮の事故・所定の感染症による万が一の保障も確保できます。
特徴
特徴1
簡単な告知でお申込みいただけます!
特徴2
初めて軽度認知障害・認知症と医師により診断確定された場合、軽度認知障害一時金・認知症一時金を受け取れます。(限定告知認知症一時金特約)


特徴3
骨折をしたと医師により診断され、その骨折に対して初めて治療を受けた場合、骨折治療給付金を受け取れます。
特徴4
不慮の事故または所定の感染症により死亡された場合、災害死亡給付金を受け取れます。
オプション
特徴5
要介護1以上と認定された場合などに介護一時金を受け取れます。(限定告知介護一時金特約)

オプション
特徴6
要介護3以上と認定された場合などに介護年金を終身にわたり受け取れます。(限定告知介護年金特約)

保障内容
ご契約例限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
保険期間: 終身 限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:100万円 軽度認知障害一時金の支払割合:基準一時金額の5% 主契約の基準給付金額(骨折治療給付金):5万円 災害死亡給付金額:主契約の基準給付金額(骨折治療給付金)の10倍

- 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
- 対象となる認知症および軽度認知障害の例は下部をご覧ください。
- 軽度認知障害一時金のお受取り後は、基準一時金額から軽度認知障害一時金額を差し引いた金額を認知症一時金としてお受取りいただけます。
- 認知症一時金をお受取りになる場合、当社所定の取扱条件の範囲内で、年金にてお受取りいただくことも可能です。
- 認知症一時金をお受取りいただいた場合、この特約は消滅します。
- 責任開始期以後に発病した病気または不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。 責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療についても、責任開始期以後に症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、骨折治療給付金をお支払いします。
- 同時に2種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、1つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金をお支払いします。
- 骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金をお支払いしません。
- 責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。ただし、不慮の事故の場合、事故が発生したその日を含めて180日以内の死亡に限ります。



オプション
さまざまなオプションを付加することで保障がさらにパワーアップ!オプション1 | |
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限定告知介護一時金特約 | 要介護1以上と認定された場合などに介護一時金を受け取れます。 |
オプション2 | |
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限定告知介護年金特約 | 先要介護3以上と認定された場合などに介護年金を終身にわたり受け取れます。 |
オプション3 | |
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限定告知医療用特定疾病 診断保険料免除特約 |
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。 |
オプション3の対象となる三大疾病および保険料払込免除事由


- お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
- お客さまの環境や保険契約のお申込みをする目的によっては、他の保険種類をご提案させていただく場合があります。

ご契約後のうれしいサービス!

健康・医療や介護に関することから、税務や法律に関するご相談まで幅広いサービスをご用意しています。
詳しくは、(公式サイト)損保健康生活サポートサービス を御覧ください。
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