
収入保障保険
じぶんと家族のお守り
特徴 / 保障内容 / オプション
- 死亡
- 七大疾病
- 定期タイプ
パパやママが万が一のときに、お給料のように毎月の生活費を受け取れる保険で、お子さまがいるご家庭に最適です。特約により、働けない状態になったときも手厚くサポートします。
特徴
特徴1
万が一のとき、パパやママのお給料と同じように毎月一定額を受け取れます。
特徴2
保険料は5年ごとに5%相当額ずつ減少します。 (逓減払込方式の場合)
- 5%相当額および50%相当額は基準年金月額・経過年数などにより、それぞれ5%および50%より少なくなるまたは多くなる場合があります。詳しくは設計書などをご覧ください。
- 保険料払込期間を通して保険料が変わらない、平準払込方式もございます。
オプション
特徴3
喫煙状況や健康状態などにより保険料が割安になるチャンスがあります。
オプション
特徴4
七大疾病により所定の事由に該当した場合などに、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
オプション
特徴5
障害等級1級または2級と認定され、障害基礎年金の受給権が生じた場合などに、就労不能年金を受け取れます。
オプション
特徴6
メンタル疾患や七大疾病により所定の事由に該当した場合に、生活サポート年金を受け取れます。
保障内容
万が一のときのこされたご家族の生活費として、毎月年金を受け取ることができる保険です。
例えばこんなとき…
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一家の大黒柱が亡くなり |
年金がお給料の代わりになり、残されたご家族を経済的な困難から守ります。 |
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|---|---|---|
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家事や子育てで家族を支えて |
35歳男性 基準年金月額:20万円 保険期間・保険料払込期間:60歳まで 最低保証期間:2年
| このような場合に お受取りいただけます |
お支払額 | |
|---|---|---|
| 遺族年金 | 万が一のことがあって亡くなられた場合 | 設定した期間まで 年金として毎月 20万円 |
| 高度障害年金 | 所定の高度障害状態になった場合 |
- 遺族年金と高度障害年金は重複してお受取りいただけません。
- この保険には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
遺族年金(高度障害年金)受取総額イメージ図
遺族年金(高度障害年金)は保険期間中毎月お支払いいします。そのため毎月の年金月額は代わりませんが、亡くなられた月(所定の高度障害状態になった月)によりお受取りいただく期間と遺族年金(高度障害年金)の総額が変わります。
したがって保険期間の経過により、年金受取総額は毎月減少していきます。
したがって保険期間の経過により、年金受取総額は毎月減少していきます。
| 例1 | ご契約直後に亡くなられたとき 20万円x300ヶ月=6,000万円 |
|---|---|
| 例2 | ご契約1ヵ月後に亡くなられたとき 20万円x299ヶ月=5,980万円 |
「最低保障期間2年」とは
保険期間満了まで残り2年を切った時点でもしものことがあった場合でも、毎月20万円を2年間お受取りいただけます。
20万円 x 12ヶ月 x 2年間 = 480万円
保険期間満了まで残り2年を切った時点でもしものことがあった場合でも、毎月20万円を2年間お受取りいただけます。
20万円 x 12ヶ月 x 2年間 = 480万円
- 平準払込方式を選択された場合は、最低保証期間が5年のパターンもお選びいただけます。
オプション
| オプション1 | |
|---|---|
| 健康体料率特約 | 喫煙状況や健康状態などが、SOMPOひまわり生命の定める基準に適合する場合に、割安な保険料でお申込みいただけます。 |
| オプション2 | |
|---|---|
| 七大疾病・就労不能保険料免除特約 | 七大疾病により所定の事由に該当した場合などに、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
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| オプション3 | |
|---|---|
| がん診断給付特約 | 障害等級1級または2級と認定され、障害基礎年金の受給権が生じた場合などに、就労不能年金を受け取れます。 |
| オプション4 | |
|---|---|
| 無解約返戻金型メンタル疾患保障付七大疾病保障特約 | メンタル疾患や七大疾病により所定の事由に該当した場合に、生活サポート年金を受け取れます。
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対象となる七大疾病および所定の事由
オプション2「七大疾病・就労不能保険料免除特約」、オプション4「無解約返戻金型メンタル疾患保障付七大疾病保障特約」の対象となる七大疾病および所定の事由| 七大疾病 | 所定の事由 |
|---|---|
| がん(悪性新生物) |
被保険者が責任開始期を含めて、初めてがん(悪性新生物)と医師により診断確定されたとき (上皮内がん・軽度異形成がんのほか皮膚がん・甲状腺がん等を除く) |
| 急性心筋梗塞 ※虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞を除く |
被保険者が急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ① 初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したとき ② 急性心筋梗塞を直接の原因として所定の手術を受けたとき |
| 脳卒中 ※脳血管障害のうち、くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞 |
被保険者が脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ① 初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害または神経学的後遺症が継続したとき ② 脳卒中を直接の原因として所定の手術を受けたとき |
| 慢性腎不全 |
被保険者が慢性腎不全を発症し、つぎのいずれかに該当したとき ① 腎臓機能の障害のために透析療法(自己透析を除く)を受けたとき ② 腎臓の移植を受けたとき |
| 肝硬変 | 被保険者が肝硬変を発症し、医師により診断確定され、これにより高度の肝機能障害が認められたとき |
| 糖尿病 |
被保険者が糖尿病を発症し、下記のいずれかに該当したとき ① 糖尿病の合併症(失明など)により生活に支障をきたす状態となったとき ② 糖尿病を直接の原因として医師の指示により1年以上継続してインスリン療法を受けているとき |
| 高血圧性疾患 |
被保険者が高血圧性疾患を発症し、つぎのいずれかに該当したとき ① 高血圧性心疾患により心不全のため日常生活に著しい支障をきたす状態と医師により診断されたとき ② 高血圧性疾患により生じた動脈瘤や心臓弁疾患を直接の目的として所定の手術を受けたとき |
- お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
- お客さまの環境や保険契約のお申込みをする目的によっては、他の保険種類をご提案させていただく場合があります。

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