
認知症保険
笑顔をまもる認知症保険
特徴 / 保障内容 / オプション
- 認知症・介護・三大疾病
- 終身タイプ
軽度認知障害・認知症に対する保障であなたとご家族をサポートします。
さらに骨折治療や不慮の事故・所定の感染症による万が一の保障も確保できます。
特徴
特徴1
簡単な告知でお申込みいただけます!
特徴2
初めて軽度認知障害・認知症と医師により診断確定された場合、軽度認知障害一時金・認知症一時金を受け取れます。(限定告知認知症一時金特約)
65歳以上の高齢者で
認知症になる人は年々増加すると推計されています
認知症になる人は年々増加すると推計されています
認知症患者数の将来推計*
認知症高齢者は約462万人、
軽度認知障害(MCI)の人は約400万人と推計
軽度認知障害(MCI)の人は約400万人と推計
認知症高齢者の現状 (平成24年)
特徴3
骨折をしたと医師により診断され、その骨折に対して初めて治療を受けた場合、骨折治療給付金を受け取れます。
特徴4
不慮の事故または所定の感染症により死亡された場合、災害死亡給付金を受け取れます。
オプション
特徴5
要介護1以上と認定された場合などに介護一時金を受け取れます。(限定告知介護一時金特約)
公的介護保険の要介護などの
認定者は今や約600万人以上に
要介護・要支援と認定されている方は公的介護保険がスターとした平成12年と比べ、約3倍と増加しています。
認定者は今や約600万人以上に
要介護(要支援)の認定者数の推移
オプション
特徴6
要介護3以上と認定された場合などに介護年金を終身にわたり受け取れます。(限定告知介護年金特約)
お申し込みに際しては、以下の点を十分ご検討ください
この保険は、健康に不安がある方でも、簡単に告知でお申し込みいただけるよう設計された商品です。このため、保険料は、SOMPOひまわり生命の通常の保険に比べ割増しされています。
この保険は、健康に不安がある方でも、簡単に告知でお申し込みいただけるよう設計された商品です。このため、保険料は、SOMPOひまわり生命の通常の保険に比べ割増しされています。
保障内容
ご契約例限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
保険期間: 終身 限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:100万円 軽度認知障害一時金の支払割合:基準一時金額の5% 主契約の基準給付金額(骨折治療給付金):5万円 災害死亡給付金額:主契約の基準給付金額(骨折治療給付金)の10倍
| 軽度認知障害※1 ・ 認知症※1 (限定告知認知症一時金特約) ①または②の場合、一時金のお支払いは、それぞれ1回限りです。 |
骨折治療 (主契約) 通算10回限度 | 災害死亡 (主契約) | ||
|---|---|---|---|---|
| ① 初めて軽度認知症と医師により判断確定されたとき [軽度認知障害一時金] |
① 軽度認知障害一時金のお受け取り後初めて認知症と医師により診断確定されたとき [認知症一時金]※2※3※4 |
左記の①または、 ② 初めて認知症と医師により診断確定されたとき [認知症一時金]※3※4 |
骨折をしたと医師により診断され、その骨折に対して初めて治療を受けたとき [骨折治療給付金]※5※6※7 |
不慮の事故または所定の感染症により死亡されたとき [災害死亡給付金]※8 |
| 5万円 | 95万円 | 100万円 | 一回につき 5万円 |
50万円 |
| 一生涯保障 | ||||
- 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
- 対象となる認知症および軽度認知障害の例は下部をご覧ください。
- 軽度認知障害一時金のお受取り後は、基準一時金額から軽度認知障害一時金額を差し引いた金額を認知症一時金としてお受取りいただけます。
- 認知症一時金をお受取りになる場合、SOMPOひまわり生命所定の取扱条件の範囲内で、年金にてお受取りいただくことも可能です。
- 認知症一時金をお受取りいただいた場合、この特約は消滅します。
- 責任開始期以後に発病した病気または不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。 責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療についても、責任開始期以後に症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、骨折治療給付金をお支払いします。
- 同時に2種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、1つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金をお支払いします。
- 骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金をお支払いしません。
- 責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。ただし、不慮の事故の場合、事故が発生したその日を含めて180日以内の死亡に限ります。
| 限定告知認知症一時金特約の保障の開始は、 主契約の責任開始日※からその日を含めて181日目となります |
- ご契約のお引受けをSOMPOひまわり生命が承諾した場合には、お申込みを受けた日または告知の日のいずれか遅い日が主契約の責任開始日になります。ただし、ご契約に責任開始期に関する特約を付加していないときは、第1回保険料(相当額)をSOMPOひまわり生命が受け取った日(告知前に受け取ったときは告知の日)が主契約の責任開始日となります。
- 限定告知認知症一時金特約の保障の開始前に認知症または軽度認知障害と医師の診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、本特約は無効となります。
骨折治療給付金のお支払いについて
骨折治療給付金は、180日に1回を限度にお支払いします。
骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、お支払いしません。
転倒して助骨の骨折治療を受けたが、その治療日の5ヶ月後に交通事故で、右大腿骨骨折と診断され骨折治療を開始した場合
骨折治療給付金のお支払限度は、支払回数を通算して10回とします。
詳しくは「ご契約のしおり・約款」を御覧ください。
対象となる認知症及び軽度認知障害とは
「限定告知認知症一時金特約」の対象となる認知症の例
- アルツハイマー病の認知症
- レビー小体性を伴う認知症
- 血管正認知症
- 前頭側前頭葉閉経症による認知症 など
「限定告知認知症一時金特約」の対象となる軽度認知障害の例
- アルツハイマー病による軽度認知障害
- レビー小体性を伴う軽度認知障害
- 血管正認知障害
- 前頭側前頭葉閉経症による軽度認知障害 など
詳しくは、約款別表「対象となる認知症および軽度認知障害」を御覧ください。
オプション
さまざまなオプションを付加することで保障がさらにパワーアップ!| オプション1 | |
|---|---|
| 限定告知介護一時金特約 | 要介護1以上と認定された場合などに介護一時金を受け取れます。 |
| オプション2 | |
|---|---|
| 限定告知介護年金特約 | 先要介護3以上と認定された場合などに介護年金を終身にわたり受け取れます。 |
| オプション3 | |
|---|---|
| 限定告知医療用特定疾病 診断保険料免除特約 |
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。 |
オプション3の対象となる三大疾病および保険料払込免除事由
| がん (悪性新生物) |
被保険者が責任開始期を含めて初めてがん(悪性新生物)と医師により診断確定されたとき (「上皮内がん」「軽度異形成がん」および「皮膚がん」「甲状腺がん」などは除く) ただし、がんの診断確定日が責任開始日から90日以内の場合は対象外となります。 また、過去にがんに罹患し、責任開始日の5年前までに治癒していない場合も対象外です。 ※ 再発・転移を含みます。 |
|---|---|
| 急性心筋梗塞 ※ 虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞(狭心症などを覗く) |
被保険者が急性心筋梗塞を発病(再発を含みます)し、つぎのいずれかに該当したとき ① 初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したとき ② 急性心筋梗塞を直接の原因として所定の手術を受けたとき |
| 脳卒中 ※ 脳血管障害のうち、くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞 |
被保険者が脳卒中を発病(再発を含みます)し、つぎのいずれかに該当したとき ① 初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害・麻痺などの神経学的後遺症が継続したとき ② 脳卒中を直接の原因として所定の手術を受けたとき |
- 再発の定義については、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
急性心筋梗塞を責任開始期以後に発病した場合の例
- お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
- お客さまの環境や保険契約のお申込みをする目的によっては、他の保険種類をご提案させていただく場合があります。

ご契約後のうれしいサービス!


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