女性のための医療保険 フェミニーヌ

女性のための医療保険 フェミニーヌ
女性のための医療保険

フェミニーヌ

特徴 / 保障内容

  • 入院・手術・通院・死亡
  • 先進医療・がん・三大疾病
  • 定期タイプ

子宮筋腫などの女性の気になる病気、乳がんや胃がんなどのすべてのがんによる入院を手厚く保障するだけでなく、3年ごとに受け取れる150,000円*の生存給付金がうれしい、女性のための医療保険です。また、万が一の保障も確保できるので安心です。(*プラン1の場合)

特徴

特徴1
子宮筋腫などの女性にとって心配な病気やすべてのがんによる入院を重点的に保障します。
女性特有の病気はもちろん、膀胱炎などの女性にも多い病気、すべてのがん、妊娠出産関係の入院を日額15,000円で手厚く保障します。
  • 正常分娩は除きます。詳しくは約款別表をご覧ください。
  • その他の病気やケガで入院した場合は、入院給付金日額10,000円となります。
女性が心配な病気
年齢とともに入院リスクが高まります
◆ 女性が心配な病気の入院受療率(女性人口10万対)
女性が心配な病気の入院受療率(女性人口10万対)
◆ 女性が心配な病気の総患者数(女性)
女性が心配な病気の総患者数(女性)
特徴2
女性特有の病気だけでなく、ほとんどすべての病気・ケガによる入院も保障します。
フェミニーヌの保障内容
日帰り入院はもちろん、1入院につき180日、通算1000日まで保障。海外での入院も保障の対象となります。さらに、新三大疾病による入院を通算して無制限に保障します。しかも、1回の入院限度日数も無制限に保障します。(新三大疾病支払日数無制限特則)
特徴3
公的医療保険の対象となる約1,000種類の手術を保障します。
病気やケガで公的医療保険対象の所定の手術を受けたときには、入院の有無にかかわらず、手術給付金が受け取れます。
特徴4
公的医療保険が適用されない先進医療の技術料を通算2,000万円まで保障します。(医療用新先進医療特約)
先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。医療用新先進医療特約による給付は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。先進医療の治療を受けた場合、診察料や検査費用・入院費等は公的医療保険の対象となりますが、「先進医療の技術料」に関しては公的医療保険の対象外のため、全額自己負担となります

◆ 一般診療と先進医療の例
【一般診療(手術料)】 公的医療保険から支払い 一部自己負担(最高3割)
【先進医療(技術料)】 全額自己負担
  • 一般診療では最高3割の自己負担ですが、「先進医療に係る技術料は公的医療保険の対象とならないため、全額自己負担」となります。
    ただし、「先進医療に係る技術料」以外は公的医療保険が適用されます
  • 公的医療保険においては定率の自己負担の他、高額療養費制度により所得に応じた自己負担の制限が設けられています。
特徴5
3年ごとに150,000円が受け取れます。
入院・手術の有無や回数にかかわらず、生存給付金として3年ごとに150,000円、15年間で合計750,000円が受け取れます(プラン1の場合)。
  • 被保険者が保険期間中の3年ごとの契約応当日の前日末または保険期間満了時に生存している場合にご契約者が受け取れます。

保障内容

医療保険(MI-01)A型・180日型
入院給付金日額:10,000円(プラン1)、7,000円(プラン2)、5,000円(プラン3)
保険期間・保険料払込期間:15年
ご契約可能年齢:18~60歳
保険プラン比較表
保障内容 保障金額
プラン1 プラン2 プラン3
入院
病気やケガで入院したとき
疾病入金給付金※1
災害入院給付金
日帰り入院対応
1入院180日限度
病気で通算1000日限度
ケガで通算1000日限度
(重点保障)
新三大疾病※2なら1回の入院限度でも通算も日数無制限で保障
(新三大疾病支払日無制限特則)
1日につき
10,000円
1日につき
7,000円
1日につき
5,000円
女性特有の病気・女性にも多い病気・すべてのがんで入院した時
(上乗せ保障)
女性疾病入院給付(医療用女性疾病入院特約)
日帰り入院対応
1入院180日限度
通算無制限
さらに
1日につき
5,000円
さらに
1日につき
3,000円
さらに
1日につき
5,000円
入院一時金
疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をした時
入院一時金※1(医療用入院一時金特約)
1入院1回限り
1入院につき
10万円
1入院につき
10万円
1入院につき
10万円
手術
病気やケガによる所定の手術・放射線治療、造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または抹消血幹細胞の採取術を受けた時
手術給付金
何度でも!★
★一部例外や対象外となる手術があります。
内容により1回につき
40・20・10・5万円
内容により1回につき
28・14・7・3.5万円
内容により1回につき
20・10・5・2.5万円
通院
疾病入院給付金または災害入金給付金が支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に通院※3をしたとき
疾病通院給付金
災害通院給付金(医療用通院特約)
1入院あたり通院30日限度
病気で通算1000日限度
ケガで通算1000日限度
三大疾病※4なら通算無制限で保障
1日につき
10,000円
1日につき
7,000円
1日につき
5,000円
死亡
亡くなられたとき
死亡保険金+特約死亡保険金(定期保険特約)
300万円
(100万+200万)
300万円
(70万+230万)
300万円
(50万+250万)
高度障害
所定の高度障害状態になったとき
特約高度障害保険金(定期保険特約)
200万円 230万円 250万円
生存給付
入院しても受け取れる!
3年ごとに生存しているとき
生存給付金
3年ごとに
150,000円
3年ごとに
105,000円
3年ごとに
75,000円
先進医療(オプション)
先進医療※5による療養を受けたとき
先進医療給付金(医療用新先進医療特約※5
先進医療技術料
(通算2,000万円限度)
  • この保険(オプション付き)は、新三大疾病支払日数無制限特則・医療用女性疾病入院特約・医療用入院一時金特約・医療用通院特約・定期保険特約・医療用新先進医療特約付医療保険(MI-01)A型・180日型です。
  1. 責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、お支払いできません。対象となる感染症は こちら をご覧ください。
  2. 対象となる新三大疾病は「がん(上皮内がん含む)」「心疾患」「脳血管疾患」です。
  3. 入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした通院に限ります。
  4. 対象となる三大疾病は「がん(上皮内がん含む)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」です。
    新三大疾病と三大疾病で保障範囲が異なりますのでご注意ください。
  5. 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
  6. 被保険者が既に当社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。

ご加入前にご確認いただきたい事項

手術給付金のお支払額について(プラン1の場合)
対象となる手術など お支払額
(1回につき)
お支払限度
公的医療保険対象の手術※1
※次に該当する手術は対象外です。
  • 診断・検査を直接の目的としない手術
  • 創傷処理
  • 皮膚切開術
  • デブリードマン
  • 骨または関節の非観血的整復術・非開胸・非開腹・非直腸的手術
  • 抜歯手術
  • 鼻粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術、下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)及び鼻甲介切開術(高周波電気凝固法によるもの)
1
  • 開頭手術(穿頭術は
  • 四肢切断術(手指・足指は
  • 脊髄腫瘍摘出術
  • 心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術※2
40万円 回数は
無制限※3
2
  • 開胸・開腹手術
    • に該当する場合は除く
    • 帝王切開娩出術は
    (注)乳房切開術は開胸手術に該当しないため
左記のうち
  • がんに対する手術
  • 心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術
上記に該当しない手術 20万円
3 胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術
4
  • に該当しない手術
入院中に受けたその他の手術 10万円
外来で受けた手術 5万円
先進医療に該当する手術
先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与は対象外です。
10万円
公的医療保険対象の放射線治療※1
先進医療に該当する放射線照射または温熱療法
10万円
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術※4 20万円 2回まで
  1. 「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは
    公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。
  2. 臓器の移植に関する法律に沿った、受容者を対象とした手術に限ります。また、提供者側は対象外です。
  3. 「手術給付金」のお支払限度の例外
    手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定される手術(網膜光凝固術など)や、放射線治療(照射) ・温熱療法を複数回受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。手術料が1日につき算定される手術(人工心肺など)を複数回受けた場合は、手術を受けた初日のみお支払いします。
  4. 責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた採取術が対象となり、手術給付金のお支払いは2回を限度とします。なお、2024年10月1日以前に受けた採取術については、1回のお支払いを限度とします。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
  • お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
  • お客さまの環境や保険契約のお申込みをする目的によっては、他の保険種類をご提案させていただく場合があります。
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